有限会社メディカルケアとは

スタッフコーナー

2021-06-30 15:45:00

2019年4月2日 厚生労働省より「調剤業務のあり方について」の通知が発出されました。


この通知では薬剤師が最終的な責任を有するということを前提として、非薬剤師の実施可能な調剤業務について明示されています。
またその業務を実際に行う為には、手順書の整備や、非薬剤師に対する薬事衛生上必要な研修の実施を薬局開設者に求めることも明示されました。

 

これを受け、弊社では事務スタッフ全員 当該業務に必要な知識を習得する【薬事衛生研修】を受講修了しています。

 

弊社各薬局ではこれからも関係法令を遵守し、スタッフの知見を磨くための教育・研修制度の充実に努めて参ります。